相続登記を専門家に依頼するメリット

文責:所長 弁護士
湯沢和紘

最終更新日:2025年04月07日

1 不動産が登記から漏れる心配がなくなる

 相続登記を行う場合、相続によって取得した不動産については漏れなく申請することが重要です。

 ところが、相続登記に慣れていないと、相続によって取得した不動産のうち、一部の不動産が申請の対象から漏れてしまうというリスクがあります。

 例えば、戸建の場合、被相続人が建物とその敷地だけでなく、敷地に接道している前面道路(私道)についても共有持分を有しているケースがあります。

 そのような場合には、建物とその敷地だけでなく、前面道路の共有持分についても相続登記を申請する必要がありますが、相続登記に慣れていないと、これらの不動産が申請対象から漏れてしまうリスクがあります。

 相続登記を専門家に依頼することで、このようなリスクを無くすことができるのは大きなメリットといえます。

 

2 相続登記に必要な資料収集と申請手続を任せられる

 相続登記をするにあたっては、申請書の他に添付資料も用意する必要があります。

 例えば、遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、遺産分割協議書の原本のほか、印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、固定資産税評価証明書といった書類が必要になります。

 相続登記の申請に慣れていないと、これらの書類を集めるのにも時間がかかります。

 また、相続登記の申請にあたっては、申請に必要な登録免許税を計算したうえで、登録免許税相当額の収入印紙を貼付する必要がありますが、慣れていないとこの登録免許税の計算にも時間を要します。

 これらの資料収集や申請の手続を一任できることも、専門家に依頼するメリットの1つになります。

 

3 スピーディーに相続登記の申請を完了することができる

 相続登記を早めにしておかないと、遺産分割協議が成立しないうちに相続人が亡くなってしまうなど、相続人が増えて権利関係が複雑になるおそれがあります。

 また、不動産登記法上、相続によって不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記をしなければなりません。

 正当な理由なくこの期限を過ぎてしまうと、過料の対象となってしまうおそれがあります。

 そのため、相続登記は可能な限り早めに完了しておく必要があります。

 専門家に任せると、ご自分でいろいろ調べながら申請を行うよりもスピーディーに相続登記の申請を完了することができるため、上記のようなリスクを防ぐことができます。

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新宿で相続登記をお考えの方へ

相続で不動産を取得した場合、基本的に3年以内に相続登記をする必要があります。
正当な理由が無いにもかかわらず相続登記を怠ると、過料を科されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
中には、遺産の分け方について争いがあり、3年以内に相続登記を行うことが難しいケースもあるかと思います。
こうしたケースでは、相続人申告登記という手続きをとる必要があります。
いずれの場合もなんらかの対応をしなければならないため、相続登記はお早めに相談されることをおすすめします。
相続登記は、登記申請書と必要書類を法務局に提出することで行います。
どういった書類が必要となるのかについては、どういった経緯で不動産を取得したのかによって異なりますので、判断にお悩みになる方もいらっしゃるかと思います。
また、相続登記の手続き自体、普段の生活とは馴染みが無いものですので、どのように進めたら良いのか分からないとお困りになる方もいらっしゃるかもしれません。
新宿で相続登記にお悩みの方は、弁護士法人心 新宿法律事務所にご相談ください。
相続登記の流れや必要となる書類などについて、しっかりと説明させていただきます。

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